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相続、扶養等をトータルで相談できるサービスはありますか?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/03/04 11:49

40代女性、独身です。
今回二人姉弟の弟が結婚することになりましたが、相手は二人姉妹の姉で妹はすでに結婚されています。
お相手のご家族のことについて詳しくは聞いていませんが、弟はその相手のご両親の面倒を見なくてはならない、と言っているようです。自分の両親の面倒を見ない、とは言っていませんが、ニュアンス的に独身であるわたしに期待しているようにも思えます。
当然わたしは義務として両親扶養の半分はあると思いますが、地理的、職業的にすべての面倒をみることは不可能で、親の希望としても将来は施設に入ることを考えています。
また父親名義(のはず)の土地、家、不動産があり、その対処についても考えなくてはなりません。わたしとしてはその相続は放棄してもいいと思っており、そのかわり実家に関わるすべての対処を弟夫婦にお願いしたいと考えていますが、今までまったくその不動産に関わらなかったためどれだけの返済があり、どれだけの収入があるのかも分からず、すべてをまかせるには負担が大きすぎるのか、また相続によって得られるもので両親の経済的援助ができるのか分かりません。両親はやや経済観念に乏しく、今後の経済的なことはほとんど考えていないようです。
そこで、現在の財産と今後必要な費用などを整理し、親の扶養と家の相続を含めてご相談したいと思っています。
可能な範囲で現在の状態についてのアドバイスとどのような専門家に相談したらいいのかを教えていただきたいと思います。

macha-sweetsさん ( 福岡県 / 女性 / 41歳 )

回答:2件

相続準備に関して by 不動産専門家 向井啓和

2013/03/04 19:58 詳細リンク
(2.0)

相続準備に関してmacha-sweets様のご質問を拝見しました。


重要な事は出来るだけ早い段階で洗いざらい評価しておくと言う事です。特に不動産や債務に関してです。


と言ってもいき成りどこの誰に頼んだら良いのかご不明かと思います。


まずは、「相続請負人」と言う本をお勧めします。小説調で簡単に読めます。そこでざっと流れを
把握される事をお勧めします。


http://eveil-jp.net/book/book_53.html


私の会社でも多く取引のある司法書士事務所の方が内容を提供しており、家族の問題である相続を分かり易く書いております。


読んだ後でも内容をもっと深く聞きたいと言う事があればご連絡ください。

司法書士
不動産
相続
債務

評価・お礼

macha-sweetsさん

2013/03/04 21:08

ご回答ありがとうございました。
ぜひオススメの本を読んでみたいと思います。

回答専門家

向井 啓和
向井 啓和
(東京都 / 不動産業)
みなとアセットマネジメント株式会社 
03-3442-2709
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ

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藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

- good

FP(ファイナンシャルプランナー)が一番適任です。

2013/03/04 20:20 詳細リンク
(4.0)

Machaさん はじめまして 何かとお困りのようですね。
結論から申し上げますと、トータル的なご相談は、わたくしども FP(ファイナンシャルプランナー)が一番適任であると思います。
FPは、相続・不動産・税務・法律・成年後見・介護・保険一般・金融等々幅広い分野を相談範囲にしております。
そのため、まずはわたくし共にご相談し、それから煮詰まってきたところで、税理士や場合によっては弁護士等に相談することが必要と考えます。弁護士さんにいきなり相談しても費用がかなりかかってしまうことが予想されます。また、不動産が遺産として多くあるように見受けられますので、不動産評価の問題等考えられます。弁護士さんの中には、不動産評価に強い人もいますが、あまり得意ではないと思います。最終的に争いになった後始末として裁判等の調停では弁護士さんが一番適任です。
また、相続が発生し、遺産分割が整ったあとの、相続税申告は税理士さんが適任です。
更に、不動産については、最終的に登記をすることが必要です。その場合には、司法書士さんでなければ登記事務ができませんので、司法書士さんの業務になります。
このようにそれぞれ専門分野が分かれており、得手不得手がそれぞれ専門家の中でもあります。もちろんわたくし共 FPは上記のように幅広い分野の知識やノウハウを持っておりますが、税務申告・登記事務・調停や裁判にかかる事務を行う事はできません。
それぞれの知識ノウハウをネットワークを通じFPどうしで相談し合うことができますので、適任者の紹介等も含めご相談されることをお勧めいたします。

最後に相続放棄のお話がありましたが、相続の放棄は単独でできますが、相続を知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に、「相続放棄申述書」を提出し、通知書が届かないと認められません。この他にも期限が決まっている手続きがいくつかありますので、実際相続が発生した時に十分ご注意されてください。本来受けることができる、免税効果なども無効になってしまうこともあります。ご参考にしてください。

ファイナンシャルプランナー
相続放棄
成年後見
遺産分割
不動産

評価・お礼

macha-sweetsさん

2013/03/04 21:22

詳細なご回答ありがとうございました。
相続放棄にも決まりがあるとは知りませんでした。
まずはそれぞれの考えを話し合って、FPの方にご相談したいと思います。

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