還付の対象になります
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こんばんは、税理士の杉原正道です。
源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」欄に何も記載されていないということは、年末調整をしていません、ということを意味しています。したがって、確定申告をすれば源泉徴収税額が還付されます。
平成16年分以降であれば、まとめて申告できます。
また、大学生であれば、勤労学生控除27万円が利用できますから、給与収入130万円以下までならば源泉徴収税額が全額還付されます。
評価・お礼
minimum さん
対応していただき感謝しています。これで自分の状態、これから何をすべきかがわかってきました。ありがとうございます。
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この回答の相談
今、自分は大学生でアルバイトを1年数ヶ月ほど続けてきました。
アルバイト先から「源泉徴収票」というものを受け取ったのですが、自分の所得の合計額が103万円を超えていないとうことで、申告す… [続きを読む]
minimumさん (埼玉県/19歳/男性)
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