こんにちは。私は父の扶養に入っていてアルバイトをしている大学生ですが、平成19年度の「給与所得の源泉徴収票」バイト先からもらい確定申告をして源泉徴収額を取り戻そうと考えています。「給与所得の源泉徴収票」には支払い金額940705円と書かれていて、源泉徴収税額30595円と書かれています。扶養控除は外れないと思うのですが、私が源泉徴収額を取り戻す書類を提出することで、父の税金に影響が出ないか不安です。この場合 私の所得は父の所得と合算されて父の払う税金は増えてしまうのでしょうか?よろしくお願いします。
たたさん ( 東京都 / 男性 / 19歳 )
回答:2件
確定申告しましょう
こんばんは たたさん。
コンサルタントの若宮光司です。
支払い金額940,705円から給与所得控除額650,000円を差し引いた金額290,705円が、たたさんの給与所得額となります。
所得額が38万円以下であれば扶養に該当します。
たたさんが確定申告して税金の還付を受けたとしてもお父さんの扶養親族が減らされて税金に影響が出ることはありません。
もちろんお父さんと合算されるということもありません。
なので安心して確定申告書を提出してください。
たたさんが源泉徴収されている税金30,595円全額が還付されます。
国税庁のホームページで確定申告書を作成することができます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.html
評価・お礼
たたさん
丁寧な回答ありがとうございます。これで私も安心して確定申告することができます。明日にでもやってこようかと思います。ありがとうございました。
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なにも問題はありません。
アルバイト以外に他の所得がなければという前提で
1.ご自分の申告をすれば税金は返ってきます。。
2.お父様の扶養ははずれませんから税金に影響はありませんよ。
評価・お礼
たたさん
ありがとうございます。勉強になりました。
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