吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
青色事業専従者給与と複数収入について
ぴーち様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご主人が青色申告者とのこと
その制度の中に、青色事業専従者給与というものがあり、その年を通じて6ヶ月を超える期間、事業に専従していることを条件に税務署に届出を出して認められると給与を得られます。
但し、他に職業をもっていると認められませんので、将来のために覚えておかれると良いと思います。従いまして、現状は給与の発生は出来ません。
事業開始の当初は概ね赤字でスタートします。その様な場合ぴーち様の収入が生活の保障になりますので、出来るだけ収入を確保されることをお勧めしまする
2箇所以上の収入でも確定申告をすれば差し支えはありません。従いまして、来年はぴーち様も確定申告をしてください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
2008年1月に夫が会社員から個人事業主になりました。
妻の私は昨年までは夫の扶養に入り、年収130万に抑えて二つのパートを掛け持ちで働いておりました。
青色申告者になった夫の扶養… [続きを読む]
ぴーちさん (三重県/40歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A