山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
1
配偶者特別控除と専従者控除はどちらか一方!
2008/01/31 02:19
ぴーち様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のぴーち様のご質問につきまして、お応えさせていただきます。ご主人さまが独立されて、ぴーち様は青色専従者として給料を受取られるのであれば、配偶者特別控除と同時に使用できません。専従者の給料によって判断してください。もし、専従者として月109千円以上の給料であれば、専従者控除を活用された方が節税になります。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
2008年1月に夫が会社員から個人事業主になりました。
妻の私は昨年までは夫の扶養に入り、年収130万に抑えて二つのパートを掛け持ちで働いておりました。
青色申告者になった夫の扶養… [続きを読む]
ぴーちさん (三重県/40歳/女性)
このQ&Aの回答
会社員から個人事業主になられた場合について
森本 直人(ファイナンシャルプランナー)
2008/01/31 01:45
青色事業専従者給与と複数収入について
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2008/01/31 08:26
メインのほうで社会保険加入を
(ファイナンシャルプランナー)
2008/01/31 08:55
今後の方向性について
2008/01/31 08:10
回答ありがとうございます。
2008/01/31 08:24
メインとして
2008/02/05 16:56
このQ&Aに類似したQ&A