配偶者特別控除と専従者控除はどちらか一方! - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

1 good

配偶者特別控除と専従者控除はどちらか一方!

2008/01/31 02:19

ぴーち様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のぴーち様のご質問につきまして、お応えさせていただきます。ご主人さまが独立されて、ぴーち様は青色専従者として給料を受取られるのであれば、配偶者特別控除と同時に使用できません。専従者の給料によって判断してください。もし、専従者として月109千円以上の給料であれば、専従者控除を活用された方が節税になります。
以上

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この回答の相談

2008年1月に夫が会社員から個人事業主になりました。
妻の私は昨年までは夫の扶養に入り、年収130万に抑えて二つのパートを掛け持ちで働いておりました。

青色申告者になった夫の扶養… [続きを読む]

ぴーちさん (三重県/40歳/女性)

このQ&Aの回答

会社員から個人事業主になられた場合について 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2008/01/31 01:45
青色事業専従者給与と複数収入について 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/01/31 08:26
メインのほうで社会保険加入を (ファイナンシャルプランナー) 2008/01/31 08:55
メインとして 2008/02/05 16:56

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