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申告の必要はないでしょう。

2008/01/28 10:32

あちゃんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

住民税の住宅ローン控除は、基本的には、「住宅借入金等特別控除可能額」が「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合が対象となります。

しかし、あちゃんさんの場合、「前年分の所得税の課税総所得金額」が「ゼロ」ということでこれに対する所得税相当額もありません。

従いまして、申告しても住民税の減額もありませんので、申告の必要はないでしょう。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談

住宅借入金等特別税額控除申請

マネー 税金 2008/01/26 21:39

私は、給与収入で、確定申告をしない納税者です。
色々調べたのですが、判らないので、教えてください。

住宅借入金等特別税額控除申請書の?前年分の給与所得控除後の給与等の金額−?前年分の所得控… [続きを読む]

あちゃんさん (山梨県/33歳/女性)

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