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森 和彦

森 和彦
ファイナンシャルプランナー

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専業主婦から自営業に変わると・・・(回答)

2008/01/22 09:33
(
5.0
)

ponta3さん

はじめまして。


給与収入が103万円以内であれば所得税がかかりません。

(103万円以下であっても100万円を超えると住民税がかかりますが。。。)

また、給与収入103万円までであれば、

夫の所得から配偶者控除を受けることができます。

●給与収入100万円以下は

所得税課税されない。住民税課税されない。

●給与収入100万円超103万円以下は

所得税課税されない。住民税課税される。

●給与収入103万円以上は

所得税課税される。住民税課税される。

2 課税の考え方
給与収入-給与所得控除=給与所得
 
つまり給与収入が103万の場合は103万円-65万円=38万円

給与収入-基礎控除=所得

38万円-38万円=0万円で課税対象額はゼロなので課税されません。

3 配偶者控除について

配偶者控除は配偶者の年間所得38万円以下であれば

夫の所得から38万円控除できるというもです。

ただし、下記のように配偶者特別控除もあり、妻の給与収入が103万円を超えると

控除額が急減するわけではありません。

●給与収入が103万円を超えると

・所得税の基礎控除の38万円を超える→配偶者自身の所得税課税

・配偶者控除が受けられる「年間所得38万円以下」を

満たさなくなる→夫が配偶者控除が受けれなくなる。

あいおい損保 あいおい生命代理店 有限会社プリベント 

ファイナンシャルプランナー 森 和彦

評価・お礼

ponta3 さん

大変丁寧で解りやすいご回答をありがとうございました。課税、配偶者控除の両方とも当分は心配なさそうです。

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この回答の相談

専業主婦から自営業に変わると・・・

マネー 年金・社会保険 2008/01/17 16:14

自宅で趣味を教える教室を開きたいと考えています。
現在は無職で主人の扶養家族ですが、自営業者になると扶養家族ではいられなくなりますか?
年金は国民年金に変わり、保険証も自営業者だと変わるんですよね?
収入が103万円以下なら自営業者でも今まで通り扶養家族でいられるのですか?

ponta3さん (島根県/45歳/女性)

このQ&Aの回答

収入次第では扶養のままでも大丈夫です。 (ファイナンシャルプランナー) 2008/01/17 16:31
所得が38万円以内であれば扶養控除の対象! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/01/18 10:32

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