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閲覧数順 2024年04月25日更新

確定申告書の必要はありません

2008/01/12 20:09
(
5.0
)

こんばんは おけいはんさん。

ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。

今回受け取られた111万円のお金の内容は想像がつきます。

内容は別にして一時所得として申告するようになっているのですから、原則は確定申告をすることになります。

一時所得は、年間50万円の特別控除があり、さらにその特別控除50万円を引いた額の1/2が課税所得となります。
所得税法第22条二項、第34条一項

つまり、(111万円-50万円)×1/2=30.5万円が課税所得となります。

この課税所得は、給与所得など他の所得と合算して税金計算しますので確定申告が必要となるのです。

給与年収がいくらか、所得控除がいくらかで税金は変わってきますが、おけいさんは専業主婦で収入はないのですから基礎控除38万円を引くと課税所得はゼロとなります。

つまり、申告してもしなくても税金はゼロですから確定申告は不要ということになります。
なにもしなくて大丈夫です。

一時所得として申告してください。とは、お金を受け取った人に所得があるのか無いのかわからないためすべての人に確実な方法を掲載しているのです。

税務署からは申告書などの書類は届きません。

ほかに所得がある人がこの一時所得の申告をしていない場合は、春から夏にかけて税務署から申告されていない旨の連絡(ハガキ)が届くことになります。
そこで税務署に申告すると無申告加算税(追加税金の15%)と延滞税をさらに払うことになります。

評価・お礼

おけいはん さん

若宮様、早速の回答ありがとうございました。
確定申告とか今まで縁がなく、無知な私でも
物凄く分かりやすかったです。
お忙しい中、本当にありがとうございました。

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この回答の相談

一時所得について

マネー 税金 2008/01/12 17:42

はじめまして。
私は専業主婦です。
昨年、以前勤めていた会社から
111万受け取りました。
(詳しい内容の記入は省きます
でも怪しいものではないです^^;)
そして明細が届きましてそこには
「一時所得」とし… [続きを読む]

おけいはんさん (大阪府/36歳/女性)

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