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ファイナンシャルプランナー

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今後の収入はどうでしょう?

2008/01/11 07:33
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5.0
)

バービーさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

基本的に社会保険の扶養は年収が130万円未満ですね。でも税制上の扶養が1月〜12月の年収で考えるのに対して社会保険の扶養は将来にわたる収入が130万円になることが確定した時点で扶養を外れることになります。

月の給与が130万円÷12ヶ月=10万8333円以上が続くようでしたら扶養をはずす手続きをした方がいいでしょう。契約上はどうなっていますか?
毎月は10万8333円以下である月だけたまたま超えた結果と言うのであればそのままでもいいかもしれませんが、このあたりは健保組合によって判断が異なります。
できれば契約上の勤務期間を週30時間以上にしてご自身で社会保険に加入できるように交渉してみましょう。

会社で社会保険に加入できない場合は国民年金と国保に加入することになります。

税金は毎月の給与から天引きされていますのでバービーさんの確定申告は不要です。
ご主人の年末調整に出した妻の見込み収入が130万円以内でだしているようでしたら請求が来るかもしれません。141万円以上は配偶者特別控除がありませんので。

この際扶養をはずれてバリバリ稼いだほうがいいでしょうね。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

バービー さん

わかりやすい回答をありがとうございました。
大変参考になりました。
早速、会社で社会保険に加入できるかどうか相談してみたいと思います。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

扶養になる給与の限度額

マネー 年金・社会保険 2008/01/10 20:03

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バービーさん

このQ&Aの回答

扶養になる給与の限度額 森 和彦(ファイナンシャルプランナー) 2008/01/12 01:57
確定申告を実行してみましょう! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/01/12 15:29

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