対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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今後の収入はどうでしょう?
バービーさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
基本的に社会保険の扶養は年収が130万円未満ですね。でも税制上の扶養が1月〜12月の年収で考えるのに対して社会保険の扶養は将来にわたる収入が130万円になることが確定した時点で扶養を外れることになります。
月の給与が130万円÷12ヶ月=10万8333円以上が続くようでしたら扶養をはずす手続きをした方がいいでしょう。契約上はどうなっていますか?
毎月は10万8333円以下である月だけたまたま超えた結果と言うのであればそのままでもいいかもしれませんが、このあたりは健保組合によって判断が異なります。
できれば契約上の勤務期間を週30時間以上にしてご自身で社会保険に加入できるように交渉してみましょう。
会社で社会保険に加入できない場合は国民年金と国保に加入することになります。
税金は毎月の給与から天引きされていますのでバービーさんの確定申告は不要です。
ご主人の年末調整に出した妻の見込み収入が130万円以内でだしているようでしたら請求が来るかもしれません。141万円以上は配偶者特別控除がありませんので。
この際扶養をはずれてバリバリ稼いだほうがいいでしょうね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
バービーさん
わかりやすい回答をありがとうございました。
大変参考になりました。
早速、会社で社会保険に加入できるかどうか相談してみたいと思います。
森 和彦
ファイナンシャルプランナー
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扶養になる給与の限度額
バービーさん
はじめまして。
所得の壁ってけっこうあるんですよ。(^o^)
たとえばこんなのが。。。↓
http://blog.so-net.ne.jp/prevent/2007-11-14
そして今回の130万円超は
控除から外れることもさることながら、
社会保険料も自分で払わなければなりません。
確定申告は2箇所所得や、
医療費控除が受けれるならばやったほうがいいですね。
それで課税対象額が下がるならばやるべきでしょう。
がんばってください。
あいおい損保 あいおい生命 代理店 有限会社プリベント 森 和彦
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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確定申告を実行してみましょう!
バービー様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のバービー様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。ご質問には2点ございますので、各々につきまして下記にまとめました。
1.厚生年金・健康保険につきまして、
パート従事のバービー様は勤務先との契約で、雇用契約書を締結されていると思いますので、これを参考にされてはいかがでしょうか。
2.個人での確定申告につきまして、
昨年の給与収入が1,413,000円となり、ご主人さまの扶養控除の対等外となっておりますので、所轄の税務署で所得税の確定申告書を受理されたら記名・押印の上、源泉徴収票(原本)及び生命保険料証明書等を添付して、再度税務署へ申告してください(2月18日〜3月17日)。
(ご参考)
給与収入ー基礎控除ー所得控除=課税所得
1,413,000円ー650,000円ー380,000円=353,000円
さらに、
課税所得ー生命保険料控除=課税所得
353,000円ー50,000=333,000円
課税所得×税率=所得税
333,000×5%=16,650円
所得税ー源泉所得税=納税額または還付金額
以上
実行して見ましょう!
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