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扶養家族と言っても税金と社会保険では違います。

2006/11/02 08:01
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5.0
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rikoさん、ご結婚おめでとうございます。
一口に扶養と言っても税金上と社会保険では考え方が違ってきます。
税法上の扶養になれるのはその年の1月〜12月の(給与)収入が103万円以内の人です。
交通費は非課税ですので給与明細で言えば「課税収入」という欄を見てください。

rikoさんの場合、12月からではなく1月から計算すると103万円以内だと思います。
11月から雇用保険の基本給付をもらってもこれは非課税ですので、加えません。
退職金は別途に税金を計算して引かれていると思いますので、これも加えません。

今年12月までに就職してお給料をもらった時点で1月〜6月の課税収入をたして103万円以上になれば扶養を外れることになります。12月までにお給料がなければ(あっても合計で103万円以内の場合は)確定申告をすることで、6月までに天引きされている税金が戻ってきます。

次は社会保険の扶養です。これはご主人の会社の規定によって違ってきますが、一般的には、将来にわたって130万円の年収に相当すると思われた時点で扶養を外れることになります。扶養を外れると、国民年金と国民健康保険を自分で納めることになります。

これには雇用保険の失業給付も収入として計算します。つまり130万円÷365日=3561円、rikoさんの場合は日額5,000円ということですので、失業給付をもらい始めると扶養を外れることとなります。雇用保険受給資格者証のコピーを添えて会社に手続きをすることになります。

しかしこれは原則で、会社によっては直近3ヶ月の収入で判断したり、雇用保険の基本給付を申請していれば待機期間であっても扶養となれないなど、独自の基準がありますので確認してみてください。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

riko さん

さっそくご回答頂けて嬉しいです。
ありがとうございました。

慌てており、12月より算出してしまっておりお恥ずかしいです。税金上の103万円、社会保険上の130万円の扶養の違いなど頭では解っているつもりでも、自分の事となると慌ててしまい、順序良くご回答頂いてとても参考になりました。お伺いしたことをふまえて、会社へも確認してみたいと思います。
ありがとうございました。

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この回答の相談

雇用保険受給と扶養について

マネー 年金・社会保険 2006/11/01 21:35

たくさんの方の例を拝見したのですが、
少しづつ違っている様な気がしてご質問させて頂きました。

私の場合は、6月に会社を退職して7月に結婚しました。
12月より6月までの総支給額は110万円程です。
… [続きを読む]

rikoさん

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