対象:投資相談
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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ヒントを差し上げます
milk_lemon_teaさんへ
ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。
税務上の扶養と社会保険上の扶養の要件は異なりますが、
今回は税務上の扶養でお話します。
(社会保険上の扶養については過去に何度か回答しておりますので
そちらをご参照ください。)
税務上の扶養の要件は対象者の年間(1月1日〜12月31日)の合計所得金額が
38万円以下であることです。
現状での19年の所得見込みなら、おっしゃるとおり扶養を外れます。
それでは扶養から外れないためにはどうしたらよいでしょうか。
合計所得金額というのは損益通算後の所得金額です。
つまり12月中に給与所得や総合課税の譲渡所得と通算できるマイナスの所得
(=損失)が発生し、損益通算後の合計所得金額が38万円以下になれば
扶養のままでいられます。
では、どういう場合に12月中に給与所得や総合課税の譲渡所得と通算できる
損失が発生するか(もしくは、発生させることができるか)ですが、
milk_lemon_teaさんは投資商品の理解がありますし、投資商品の税務についても
ある程度の知識があると思いますので、税務上の損失の作り方は推察できるはずです。
ただし、もし実行するなら適法な節税でお願いします。脱法行為は絶対にダメです。
(現在のポイント:-pt)
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現在、私は学生で普段はアルバイトをしています。そして、そのかたわら株やeワラントをしています。
現在、給与所得は768,993円で、12月には5万くらいの給料が入ります。そして、現物の株式… [続きを読む]
milk_lemon_teaさん (滋賀県/20歳/男性)
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