対象:投資相談
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現在、私は学生で普段はアルバイトをしています。そして、そのかたわら株やeワラントをしています。
現在、給与所得は768,993円で、12月には5万くらいの給料が入ります。そして、現物の株式譲渡による利益が167,200円です。
そして、11/25(月)付けでEワラントが100,000円程度の含み益がありました。その週は忙しく株価をチェックする暇がありませんでした。
ようやく落ち着いた金曜日に株価をチェックしてみると、eワラントの対象銘柄が大暴騰を起こしており、含み益が1,230,581円になっていました。eワラントの譲渡利益は総合短期譲渡所得にあたり、50万円の控除があると思うのですが、この50万円の控除と給与所得控除を受けたとして、合計所得(12月で5万円の給与があるとする)は1,716,774円となり、親の扶養をはずれてしまいます。
どうしても、親の扶養をはずれたくはありません。どうすれば、親の扶養をはずれずにできるでしょうか?
なお、親に話して素直に扶養をはずれるという回答は結構です。理由は申し上げられないですが、親の扶養をはずれることはできません。
非常に困っておりますので、ご回答おねがいいたします。また、ちなみに証券会社の口座は特定口座の源泉徴収ありの口座です。
milk_lemon_teaさん ( 滋賀県 / 男性 / 20歳 )
回答:3件
自己責任でお願いします。
milk_lemon_teaさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
税務上の扶養に該当するには年間の合計所得金額が38万円以下であることです。
milk_lemon_teaさんの場合、給与だけでみると扶養の範囲内ですが、eワラント分を合計すると38万円を超えてしまうということかと思います。
eワラントはすでに売却済みでしょうか。
売却していなければ課税はされません。その場合は翌年以降に売却すればよいかと思います。
すでに売却し、含み益を確定しているのであれば、所得税の計算の仕組みを利用して他の損失を作るしかありません。(その方法はココでは書きません)
ちなみに満期前に売却した場合は短期譲渡所得となり、満期で売却した場合は雑所得になり、課税の取扱いが変わります。
短期譲渡所得がマイナスの場合は給与と損益通算できますが、雑所得のマイナスは給与との損益通算ができません。
実際に実行される際には自己責任でお願いします。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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満期日まで保有するなら。
京都のファイナンシャルプランナー、税理士の佐々木です。
ご存知のように、カバードワラントの取引によって生じた損益に対する税金は、満期日前に売却した場合は譲渡所得に、満期日まで保有した場合は雑所得として課税されます。まだ保有していて売却益が確定していないケースでお答えいたします。
その銘柄が今後、満期日までに暴落しそうにないのなら、満期日まで保有して雑所得とした方がいいですね。この価格で満期日までいくとすれば120万円程度が確定し、合計所得金額に算入されるということ。親の扶養に入っておくことを最優先にするなら、満期日が来年中なら来年中にこの雑所得に係る必要経費120万円程度まで積み上げる必要がありますね。いろいろ工夫する必要はありますが。考えられる必要経費として次のものが考えられます。今後の取引への先行投資として活用してみるのもひとつの方法かもしれません。ただし、これらが必要経費として認められるのは雑所得を生じるために直接要したものでないといけません。なんでもOKという意味ではありませんのでご注意ください。
この場合、雑所得で課税されるFX取引なども織り込んでいけばいいかもしれませんね。学生ですので節度を保って、投資の勉強として。
パソコンの購入費用、関連書籍購入費用、関連するセミナーや講習への参加費用 など。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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ヒントを差し上げます
milk_lemon_teaさんへ
ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。
税務上の扶養と社会保険上の扶養の要件は異なりますが、
今回は税務上の扶養でお話します。
(社会保険上の扶養については過去に何度か回答しておりますので
そちらをご参照ください。)
税務上の扶養の要件は対象者の年間(1月1日〜12月31日)の合計所得金額が
38万円以下であることです。
現状での19年の所得見込みなら、おっしゃるとおり扶養を外れます。
それでは扶養から外れないためにはどうしたらよいでしょうか。
合計所得金額というのは損益通算後の所得金額です。
つまり12月中に給与所得や総合課税の譲渡所得と通算できるマイナスの所得
(=損失)が発生し、損益通算後の合計所得金額が38万円以下になれば
扶養のままでいられます。
では、どういう場合に12月中に給与所得や総合課税の譲渡所得と通算できる
損失が発生するか(もしくは、発生させることができるか)ですが、
milk_lemon_teaさんは投資商品の理解がありますし、投資商品の税務についても
ある程度の知識があると思いますので、税務上の損失の作り方は推察できるはずです。
ただし、もし実行するなら適法な節税でお願いします。脱法行為は絶対にダメです。
(現在のポイント:-pt)
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