対象:労働問題・仕事の法律
扶養手当について
一般的には、通勤費は年収金額に含みます。社会保険に加入する際に決定する標準報酬月額は、下記のものを除き算入します。但し、加入している健康保険組合により、年収130万の定義は異なるようです。税法上の扶養と同じ課税分を、年収とする健康保険組合もあるようです。
(税法上では、通勤費は非課税ですので、算入しません)
扶養をはずれた場合、しょうゆさんの勤務時間が、一般社員の所定労働時間の3/4以上でしたら、会社の社会保険に加入することになります。その場合には、過去に遡って加入となります。3/4未満でしたら、国民年金、国保加入となりますが、この場合は、強制被保険者ではないので、ご主人の扶養をはずれた時点で、加入となります。
扶養手当につきましては、あくまでご主人の会社の「給料」ですので、会社の賃金規程でどのようになっているかです。
一般的には、賃金を誤って過払していた場合に会社側が返還を請求できるのは、不当利得返還請求権(民法第703条)によります。この場合、会社側の返還請求権が時効消滅するのは、会社の過払が発生してから10年が経過したときと考えられます。ですから、過去4年間過払いしていた「扶養手当」を返還請求させる可能性もあります。しかし、会社としても確認漏れというミスをしていることから全額返済ということはないと思いますが、よく会社と話し合って頂きたいです。
合わせて、非扶養の認定については、ご主人の会社が加入している健康保険組合で行いますので、健保担当者に良く確認してください。
【標準報酬月額の対象にならないもの】
○事業主が恩恵的に支給するもの
病気見舞金、災害見舞金、結婚祝金など
○公的保険給付として受けるもの
健康保険の傷病手当金、労災保険の休業補償給付、年金、恩給など
○臨時的、一時的に受けるもの
大入袋、解雇予告手当、退職金など
○実費弁償的なもの
出張旅費、交際費など
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