11月以降の収入により異なります
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はじめまして、りえねこ様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。
11月以降は非常勤となりますので、予備校が(厚生年金、健康保険に加入している)社会保険適用事業所であったとしても社会保険に加入するのは難しいです。予備校の意向もありますので予備校に確認されることをお勧めします。
ご主人が医療法人等勤務で政府管掌健康保険に加入の場合、りえねこ様の11月以降の収入が10.8万円(130万円÷12月)を超えなければ、ご主人の扶養にはいることができます。ご主人の勤務先で手続してもらってください。国民年金保険料、健康保険保険料は不要となります。
収入が多くてご主人の扶養に入れない場合は市町村役場で国民年金の加入手続きをし国民年金保険料を納めることになります。同じく国民健康保険に加入します。国民健康保険は前年の所得に応じて保険料を負担しますのでかなり高額の負担になるのではないでしょうか。
薬局で健康保険に加入されていましたら、2年間は任意継続被保険者になることもできます。ただし、保険料は全額自己負担となります。薬局でご確認ください。
給与収入のみでしたら、薬局で源泉徴収票をもらい、予備校に提出し、年末調整してもらうのが一般的ですが、予備校で年末調整できないということであれば、ご自身で確定申告することになります。
評価・お礼
りえねこ さん
ありがとうございました!とても参考になりました!!
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この回答の相談
昨年4月に結婚し、共働き(夫・29歳は勤務医)、子はいません。
現在、私(27歳)は保険薬局薬剤師(常勤・週4.5日)と予備校講師(非常勤・週1日)を兼務しています。
しかし、今年の9… [続きを読む]
りえねこさん (神奈川県/27歳/女性)
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