対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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別居状態でも可能です
2007/09/28 13:07
別居したのがお父さんの原因であれば、当然、生活費(婚姻費用)は請求できます。
生活ができないのであれば、離婚しないほうがいいと思います。
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