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村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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別居状態でも可能です

2007/09/28 13:07

別居したのがお父さんの原因であれば、当然、生活費(婚姻費用)は請求できます。
生活ができないのであれば、離婚しないほうがいいと思います。

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この回答の相談

母の離婚

恋愛・男女関係 離婚問題 2007/09/25 21:09

 アドバイスよろしくお願いします。今年はじめに母は家を出て私の近所にマンションを借り、父とは別居状態にあります。父が離婚届を突き出した一方的なものです。月に生活費として1万8千円ほど振り込んでくれています。家を… [続きを読む]

未来さん (大阪府/27歳/女性)

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