対象:遺産相続
未登記建物の相続について
不動産コンサルタントの野口です。
建物登記と相続は必ずしも連動いたしません。
未登記の建物は決して珍しくありません。未登記建物は多く見受けられます。
法律上は、“建物完成後3カ月以内に登記申請しなくてはならない”と有りますが罰則規定は有りません。なので、費用からも、ご両親も節約されたのでしょう。
貴方が、仰る通り2次相続時の心配や、第3者に対抗する、売買する、担保にして資金調達す等の必要が有れば、いま改めて登記申請をする必要が有ります。
登記には、A「表示登記」とB「保存登記」が有って2つに分かれます。
Aは、主に土地家屋調査士が担当します。建物の種類、構造、面積などですが、建築確認書や建物図面などが有れば、簡単で費用も少なく済むでしょうが、単に3階建では、改めて調査が必要でしょう。現在、登記上は木造建物が登記されているとの事。この場合はこの登記を抹消する必要が有ります。
Bは、これ等を主に司法書士が担当します。実質所有者の父上(被相続人)から、相続登記をするわけですから、相続協議して、相続人(4名)が協議して相続割合にて、相続登記をする手順です。
以上ABの2つを行うと相当費用が掛かります。
A費用:現在の鉄筋建物がいつ建てられたのか?
建物面積や構造(屋根等)が判る図面や建築確認書が有れば費用は安く上がります。最低でも\6万~¥15万
Bの費用:相続協議書作成~建物所有権相続登記(登録免許税)含め、¥10万~¥20万
従って、約¥20~40万は必要でしょう。
固定資産税が納められているとの事で、最近の固定資産評価書(毎年4月に発行され、固定資産税額が記載されている)や納付状況からも推測できます。
全体の、相続財産と併せてご検討ください。
補足
訂正:未登記建物の扱い。登記法は1ヶ月以内に登記しない場合は、10万円以下の罰金を科す。となって居ます訂正します。
しかし実際に課された例は知る限りありません。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
(現在のポイント:-pt)
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