対象:遺産相続
父は9人兄弟姉妹の末っ子。
7人の兄弟姉妹はだいぶ以前に亡くなり,「父」と「父の兄」が生存していましたが,2年前に「父の兄」がなくなりました。
生前に,「父の兄」から亡くなった時の後始末にかかるお金はここから出してほしいと銀行のカードを預かっていました。
そのため,「父の兄」が亡くなった後,カードからお金を120万円引き出しました(残金は数万円くらいです)。
「父の兄」関連で使ったお金は(「父の兄」は心臓の血管破裂で救急車で運ばれそのまま病院で亡くなりました),
病院費用,お葬式代,残っていた住民税,携帯電話代金,光熱費の残金,自動車税など
引き出した120万円よりも多く,父が一部を自腹で支払っています。
それ以外の「父の兄」の財産:持ち家,車,畑があり,他の銀行口座があるかどうかは不明。
「父の甥」の一人が財産分与を言ってきています。
「父」は9人兄弟姉妹なので甥,姪はたくさんおり,ほとんど付き合いがないので生死は不明の人もいます。一部の親族は付き合いがないので,「父の兄」が亡くなったことも知らない人もいます。
「父の甥」は「父の兄」の死後,車,テレビは勝手に持って行き使っています。
畑は「父の兄」の生前から許可のもと使っていて,亡くなってからも使っています。
「父の兄」にいくらの財産が残っているのかは全く不明で,今後,相続問題が起こった時に,以下の件はどうなるのでしょうか?
・「父」がカードから引き出したお金でお葬式代,病院費用などを支払ったのは法律上,問題ないのでしょうか?(領収書は残しています)
・「父」が自腹で支払ったお金はどうなるのでしょうか?
(相続問題が起こらない限り,「父」は自腹で払っておくつもりのようです)
・「父の甥」が「父」に「父の兄」の家を壊すように言ってきた場合,「父」が壊さないといけないのでしょうか?
・「父の甥」が死後使っている車,テレビ,生前から使っている「父の兄」名義の畑は,「父の甥」が相続したことになるのでしょうか?
現時点で,「父」は死後に引き出したお金以外に想像は受けていません。
よろしくお願いいたします。
補足
「父の兄」には子供はいません。配偶者も亡くなっています。
「父の甥」というのはだいぶ以前に亡くなった兄の息子で,今回亡くなった「父の兄」の甥でもあります。
berkeleyさん ( 兵庫県 / 女性 / 51歳 )
回答:1件
ご回答
・「父」がカードから引き出したお金でお葬式代,病院費用などを支払ったのは法律上,問題ないのでしょうか?(領収書は残しています)
法律上は喪主の負担で、相続人は関係ありません。
特に、相続人が参加していない葬儀の場合は、なおさらそうなります。(喪主が宗派や関連する業者などを自由に選べることが理由です。)
とは言っても普通の社会常識として、一般的な価格で、葬式をしてもらったということで、最終的に清算することは多いです。ですので、相手との関係しだいですが、普通に領収書を渡して、話し合いができれば問題にならないことも多いでしょう。
ただ、法的に白黒と言われると、喪主だから香典なども受け取れる代わりに支払いは自分自身となります。ですので120万円のうち葬儀関係費用は返せと言われるかもしれません。
・「父」が自腹で支払ったお金はどうなるのでしょうか?
葬儀代は上記の通りです。
120万円を相続人に戻した後に、病院代や水道光熱費携帯代などは、立替えたとして、相続人に請求できるでしょう。ただ差し引きになるわけですから、相殺で話をしてしまうことが多いとはおもいます。
・「父の甥」が「父」に「父の兄」の家を壊すように言ってきた場合,「父」が壊さないといけないのでしょうか?
相続関係次第ですからわかりません。
普通は、父の兄の妻か子が相続しますから、その辺りが決めることでしょう。
・「父の甥」が死後使っている車,テレビ,生前から使っている「父の兄」名義の畑は,「父の甥」が相続したことになるのでしょうか?
父の兄の妻か子が相続します。
それがいなければ、ご兄弟ですから父や亡くなっている兄弟については甥姪の問題になるでしょう。
勝手に畑をもらえるわけではありません。
評価・お礼
berkeleyさん
2022/06/24 16:51早くのご回答ありがとうございました。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- (兵庫県 / 弁護士)
- あさがお法律事務所
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