対象:法律手続き・書類作成
ご回答
以下の通り、14日以内に届ける必要があります。
住所とは生活の本拠を指しますので、今いる住居を届けることになるでしょう。
大家さんに市役所などからの連絡は行きません。しかし、日常生活から発覚は容易でしょうし、その場合は退去を求められるでしょう。
貴方には酷な回答になりますが、法的には上記の通りになります。
(転入届)
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
(略)
(転居届)
第二十三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
(略)
回答専門家
- 岡田 晃朝
- ( 兵庫県 / 弁護士 )
- あさがお法律事務所
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