対象:法律手続き・書類作成
父(83歳)が認知症になりグループホームに入所しました。父は、自身が卒業した小学校の同窓会の役員(会計)を長年担当してきました。この小学校は既に廃校で、同窓会は現在活動も会計の動きもなく、記念碑建立時の残金約40万円が小学校同窓会名義の通帳に残っています。もう父には管理ができないので、同窓会会長に連絡をし、娘である私と姉から通帳と届出印をお渡しする予定です。(同窓会役員側からも二人で来ていただくように頼み了解いただいています。)
通帳と届出印を引き渡す場合に用意しておく書類は、「受領書」で良いでしょうか?「覚書」でしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
シェルクリームさん ( 沖縄県 / 女性 / 53歳 )
回答:2件
ご回答
法的に適切な処理をと言う事でしたら、固いようですが、まずは後見人を選任することでしょう(あなたが後見人になることもできます。家庭裁判所で手続します。)。あるいは、ご本人が認知症とはいえ、相当の判断力があるならば、その処理について委任状などをもらうことでしょう。
その上での話になりますが、覚書でも領収書でも、どちらでも構いません。
要するに、書面上、
・相手が受領した金額
・その日時
・何のお金か(領収書の但書)
・渡す人
・渡された相手(署名捺印)
が明らかになればよいです。
ですので上記の点を記載してあればよいでしょう。
覚書だと相互に署名捺印が必要ですが、領収書でしたら、相手から一方的にもらえばよいので、そういう意味では領収書の方が簡易だと思います
評価・お礼
シェルクリームさん
2019/10/16 21:59早々にご回答いただきありがとうございました。
後見人や委任状についてのアドバイスも参考にさせていただきます。
簡易な方(受領書)にしようと思います。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- (兵庫県 / 弁護士)
- あさがお法律事務所
お気軽にご相談ください。
主として、相続、借金問題、企業トラブルに注力しております。事務所の所在する場所が、住宅地である土地柄、離婚や労働問題などのご相談も多いです。気軽にお電話、ご相談ください。
受領書が良いです。
「覚書」が必要な場合は、特に留意することがあれば、「覚書」が必要です。
しかし、たぶんないと思います。
「受領書」で十分と思いますが、いかがでしょうか。。
評価・お礼
シェルクリームさん
2019/10/16 22:02早々にご回答いただきありがとうございました。
アドバイス通り、「受領書」にしようと思います。
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
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