Re:住宅資金特別控除について
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はじさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
住宅ローン控除ですが、金融機関等からのローンでないと適用が受けられませんので、はじさんの場合、住宅ローン控除の適用はないことになります。
借用書は手書きでもワープロでもかまいません。
なお、奥さんと同額ずつ資金を出し合うということなので登記も50%ずつにしないと贈与税が発生しますのでご注意下さい。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
はじ さん
ありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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誰に聞けばいいのか分からないのでココに質問させて頂きます。
新築でH20.2月入居予定の約2000万円の家を建てるのですが、自分の親(65歳未満)から500万円の資金提供、500万円の親ローンをす… [続きを読む]
はじさん (愛知県/30歳/男性)
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