対象:老後・セカンドライフ
ご回答
実際にどちらが、現場に行って介護すべきという法的な義務はありません。
経済的には、以下の規定があります。
民法 第877条
『直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる』
家庭裁判所に調停を起こしてみることは検討できます。実態としての面倒をみるには経済的な側面も含まれるでしょうので、その点も伝えて家庭裁判所に調停を求めることは検討できます。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- ( 兵庫県 / 弁護士 )
- あさがお法律事務所
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この回答の相談
父が独居老人で病院に受診してます。
姉妹で関わることが家庭の事情で出来ない
でいます。父は地域包括センターを拒否です。
私は、長女ですが妹が面倒を見なさいと
怒ってきて、眠れない状態になりつつあります。
解決出来ず、悩んでいます。
良い方法はありますか?
宜しくお願い致します。
匿名希望さん (/45歳/女性)
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