対象:家計・ライフプラン
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奥様とお子様3人全員が相続人となります。
前妻の方との間のお子様2人も相続人となります。
したがいまして、相続の権利を持つのは、奥様とお子様3人となります。
相続する割合は、奥様が1/2、お子様3人がそれぞれ1/6ずつとなります。
今の奥様とお子様1人に全て相続させる方法は、残念ながらございません。
「奥様とお子様1人に全て相続させる」という遺言書を書いても、
前妻の方との間のお子様2人は遺留分という権利を持っていますので、
その権利を主張されてしまいますと、遺留分に当たる分は
そのお子様2人に権利があることになります。
この遺留分は、相続分の1/2となりますので、お一人につき1/12ずつとなります。
補足
補足質問に対するご回答
相談者様が、「自宅や車を今の奥様又はお子様に相続させる」という内容の遺言書を作成しておけば、
前妻の方との間のお子様2人が権利放棄しなくとも、自宅や車を今の奥様又はお子様の名義にすることができます。
ただし、前妻の方との間のお子様2人には遺留分がありますので、その方たちは、
今の奥様又はお子様に対して、遺留分に相当するお金の支払を請求する権利を持ちます。
(来年施行される改正相続法により、このような制度になります。)
回答専門家
- 尾原 央典
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 関口総合法律事務所 弁護士
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