対象:家計・ライフプラン
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ご回答
2018/11/19 12:05
相続人は、現在の奥様が2分の1、残りを子供4人で分け合います。
遺産は+の財産とローンと両方相続の対象となります。
離婚のときと違い相続時は、財産は名義で分けられるのが原則です(名義預金が証明された場合など例外はあります)。
遺言を作成すれば、別の内容にすることは可能です。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- ( 兵庫県 / 弁護士 )
- あさがお法律事務所
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このQ&Aの回答
奥様とお子様3人全員が相続人となります。
尾原 央典(弁護士)
2018/11/19 12:07
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