確定申告書の提出によって配偶者特別控除が受けられます。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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対象:家計・ライフプラン

確定申告書の提出によって配偶者特別控除が受けられます。

2017/12/16 12:14
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yori1205さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。給与収入が103万円(所得金額で38万円)を超過していますから、所得税、住民税の「配偶者控除」は受けられません。しかし、ご安心ください。配偶者控除に代って配偶者特別控除を受けることができます。yori1205さんの所得金額544,900円は「50万円超、55万円未満」の階層に当たりますから、26万円(住民税も同額です)の配偶者特別控除を受けることができますね。ただし、ご主人の合計所得金額が1,000万円以下である必要がありますので、念のため、申し添えます。
ご主人は、年末調整が既済ということです。源泉徴収票を入手した後、確定申告を行うことで、源泉所得税が還付されます。確定申告書は明年1月1日から提出可能です。お早めの提出をお勧めします。また、還付される金額については、ご主人の所得税計算に適用された税率を26万円に乗じた金額ということになります。例えば10%であれば26,000円、20%ならば52,000円という具合です。
なお、確定申告を行えば、平成30年度の住民税についても26,000円の減額となります。
ご参考になれば幸です。

源泉徴収票
配偶者控除
年末調整
確定申告

評価・お礼

yori1205 さん

2017/12/16 12:20

ありがとうございます。
とてもわかりやすい説明で助かりました。
夫の源泉徴収票は来年にならないと出ないようですが、
確定申告をしようと思います。

柴田 博壽

2017/12/16 13:02

yori1205さん 税理士の柴田博壽です。
高評価いただき、大変光栄です。
お役に立てたのであれば、この上ない喜びです。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
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この回答の相談

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