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大学生世代となった際、お2人同時に控除した方が有利です。

2017/08/15 09:57

サッチョンさん はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
まず、中学生世代(15歳以下)のお子さんは、行政から子供手当が支給されていることで所得税や住民税の計算上、扶養控除はありませんのでご留意ください。
近い将来、高校生世代(16~18歳)38万円(住民税では33万円)、大学生世代(19~22歳)63万円(同45万円)の扶養控除を受ける時期がやって来ます。
所得金額がほぼ同一であれば、同じ税率が適用されることは、言うまでもありません。
550万円の給与収入であれば、課税所得金額が約300万円と推認されます。現在、課税所得金額195万円超~330万円の場合の税率が10%で、同195万円以下であれば同5%の税率が適用されます。
そこで、お子さんの扶養控除が最大となる大学生世代2人となった場合を見てみましょう。、ご夫婦がお子さん各1人、扶養控除を受けた場合、10%の税率に変動はありませんが、仮にどちらか一方が2人のお子さんを同時に扶養控除を受けた場合、課税対象金額が約175万円となり、適用される税率は5%に減少します。
しかし、勤務先における扶養手当については、それぞれに特色や事情があり、一律ではないかと思いますので総合判断されてはいかがかと思います。
ご参考になれば幸いです。

税率
扶養控除
大学生
所得税

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
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この回答の相談

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マネー 税金 2017/08/12 15:18

私の年収が増え主人の年収が減りほぼ同程度の550万円位になります。双子の子供は現在、中学生3年生で2人とも主人の扶養に入っています。来年、高校進学に当たり夫と私で1人ずつ扶養を分けた方が良いでしょうか?その場… [続きを読む]

サッチョンさん (兵庫県/44歳/女性)

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