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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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協会けんぽの扶養条件

2017/04/03 10:01

こんにちわ。
健保組合により基準が異なりますが、けんぽ協会は「年間収入とは、過去における収入ではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額をいいます。また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。」から今後1年間の収入で考えればよいでしょう。よって3月からの給料も含みます。もし不安があれば協会けんぽ千葉支部へ電話して聞いてみるのが一番です!
043-308-0521

組合
協会けんぽ
被扶養者
扶養

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この回答の相談

今年の保険の扶養にはいる場合について

マネー 年金・社会保険 2017/04/03 09:22

素早い回答ありがとうございます。大変スッキリしました。

4月に働いて5月に振込まれた収入〜来年3月迄の収入が130万未満であれば大丈夫と言う事ですね。

この場合の来年3月迄の収入とは2/28まで働いて3月に振込まれる給料の解釈で合っていますか?
何回も質問して申し訳ありません。

muchaさん (千葉県/49歳/女性)

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