対象:年金・社会保険
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協会けんぽの扶養条件
2017/04/03 10:01
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こんにちわ。
健保組合により基準が異なりますが、けんぽ協会は「年間収入とは、過去における収入ではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額をいいます。また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。」から今後1年間の収入で考えればよいでしょう。よって3月からの給料も含みます。もし不安があれば協会けんぽ千葉支部へ電話して聞いてみるのが一番です!
043-308-0521
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
06-6147-7147
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