中途退職は、年末調整ができませんので確定申告が必要です。
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なちみさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご事業の方に税理士が関与されているのであれば、再度確認された方が良いと思います。
やはり、伝聞では、聞き間違いもあり得ます。と申しますのは、なちみさんお給与収入が約260万円ということですから、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられないことになります。
そして、年末調整は、年末まで引き続き勤務してしていた場合にのみ可能です。なちみさんは、8月に中途退職されていますから、年末調整はできないため、通常は確定申告をすることになります。場合によって源泉所得税の還付もあるかと思います。
但し、ご結婚に伴ない、ご主人のご実家のご事業の事業専従者としての届け出をし、実際に従事され、専従者給与を貰っているというのであれば、支給者(個人事業の経営者)が年末調整を行うという場合があるかと思います。その場合は、前職の給与収入を含めて年末調整を行います。
そして、事業専従者となった人は、金額の多寡に関わらず、配偶者控除は受けられないことになります。
今一度、ご確認のほどを。
評価・お礼
なちみ さん
2016/12/12 10:54
柴田さま
早速のご回答ありがとうございます。
やはり確定申告が必要ですよね。
顧問の税理士の方に詳しく話しを聞いてみたいと思います。
不安な気持ちが解消されてすっきりしました!ありがとうございます。
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この回答の相談
はじめまして。年末調整と確定申告のどちらを行えばいいか全く分からないので、ご教示いただけたら幸いです。
今年の8月末に結婚退職して現在無収入の専業主婦です。今年度の収入は260万円… [続きを読む]
なちみさん (北海道/29歳/女性)
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