扶養控除対象親族とは、所得金額38万円以下の人です。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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扶養控除対象親族とは、所得金額38万円以下の人です。

2015/04/17 15:31
(
5.0
)

マスヲさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
実は、マスヲさんのご質問に類似した質問は、大変多く頂きます。
私自身、10回前後の回答をさせていただいています。
冒頭、タイトルにも掲げましたが、扶養控除対象親族(扶養控除、配偶者
控除)となれる人の所得制限は、38万円までです。
また所得の種類毎に所得金額の計算方法が異なりますのでご注意下さい。
(1)給与収入は、36万円とのことですが、給与所得控除として最低でも
65万円ありますから、給与所得は0円となります。
(2)年金収入は、180万円超とのことです。65歳以上で収入330万円以下の
人は、一律120万円控除した金額が所得金額です。マスヲさんのお父様は
雑所得60万円超となり、誠に残念ながら扶養対象とはなれないことになり
ます。
なお、平成25年分より、年金収入400万円以下の人は申告が不要の取扱
となっています。したがいましてマスヲさんのお父様自身の申告は不要なの
ですが、申告によって源泉所得税の還付を受けられる場合は、積極的に
確定申告をなさっては、いかがでしょうか。
   ご参考になれば幸いです。
    柴田博壽税理士事務所 
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
   http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

扶養控除
雑所得
確定申告

評価・お礼

マスヲ さん

2015/04/18 21:32

素早い回答をいただき、ありがとうございました。
まず扶養家族にはできないということがはっきりして、すっきりしました。
先生からご回答いただいた中のお話で追加でご質問させていただきたく、改めて質問を出しています。
またご回答よろしくお願いいたします。

柴田 博壽

2015/04/19 10:25

マスヲさん
税理士の柴田です。
高い評価をいただき、ありがとうございます。
ご参考になれば、光栄です。
 柴田博壽税理士事務所 
 税理士・FP 柴田博壽 
  e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
 http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
03-6425-7440
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この回答の相談

扶養家族の対象にするべきかについて

マネー 税金 2015/04/17 10:03

父が退職し、年金だけの収入になりますが、その額が年間で180万円ほどになります。この場合、私の扶養家族とすることができるのでしょうか?また、扶養家族とした場合、今後の父の年金分の確定申告や所得税や住民税の支払いはどのようになるのでしょうか?まったくわからないため不安です。

マスヲさん (岐阜県/40歳/女性)

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