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医療費控除は、同一生計内の負担した人が受けられます。

2014/12/18 11:51
(
5.0
)

みんぴーさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
基本的にみんぴーさんのご見解で結構です。
税法上の控除対象親族になれるか否かはさておいて同一生計内であれば、
基本的に相互扶助の関係にあります。
そうしますと、同一生計内においてより、資力のある人が他の親族のため
の医療費や国民年金を負担しているということはあることだと思います。
医療費や国民年金について医療費控除又は社会保険料控除を受ける人は
これらを負担した人ですから、みんぴーさんの場合でも医療費をご主人が
実質的に負担をしていればお主人が各種の控除を受けられます。
もしも、みんぴーさんが「私が負担した医療費について同一生計内であれ
ば誰が医療費控除を受けて構わないですか?」と質問した場合、税務署
は、「ノー」と言わざるを得ません。
その理由は実に簡単です。負担した人をあえて特定しているからです。
 ご参考になれば、幸いです。
 
 柴田博壽税理士事務所  
 shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp

医療費控除
社会保険
国民年金

評価・お礼

みんぴー さん

2014/12/18 19:24

参考になりました。ありがとうございました。所得の多い主人の方で確定申告すると戻ってくるお金が少ない様な気もしますが、住民税とかそういう事も考えるとやはり主人の方でやった方が得と言うことなのですね。とても勉強になりました。

柴田 博壽

2014/12/19 09:02

みんぴーさん
税理士の柴田です。
評価をいただき、ありがとうございます。
お役にたてて光栄です。
参考まで申し上げれば、医療費控除などの所得控除は、同じ金額
であれば税率の高い人、言い換えれば所得金額の多い人が受けた
場合の方が、より効果が顕著に現れます。
柴田博壽税理士事務所

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柴田 博壽
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この回答の相談

医療費控除について

マネー 税金 2014/12/18 08:41

今年私のかかった医療費が、10万円を越えたので確定申告しようと考えています。主人の扶養からはずれてパートで働き今年の年収は140万未満です。訳あって10月で退職金し今は主人の扶養に入れてもらって健康保険が… [続きを読む]

みんぴーさん (群馬県/50歳/女性)

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