対象:年金・社会保険
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社会保険の被扶養者となるための年換算収入について
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つこさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
質問にお答えします。
つこさん、3カ所からの給与で、収入合計は1,506,000円となります。
つこさん自身の確定申告も必要ですし、ご主人の控除対象配偶者と
なっていれば、これを是正しなければなりません。
ご主人の申告の是正は、会社で年末調整(あくまで26年分です。)
をしてもらう方法ともうひとつは、確定申告書の提出をする方法です。
25年分の是正の結果、追加納付の税額が76、000円ですが、この
ときの税率は20%ですね。26年分の収入金が、昨年とそれほどの
変動がなければやはり、(配偶者控除非該当分の)38万円の20%
で76,000円を追加納付することになるでしょう。
そしてもうひとつ、社会保険の被扶養者になれるか否かの件です。
確かに収入が130万円未満という制限が設けられています。
しかし、ご注意が必要なのは、結果として年間130万円未満という訳
ではなく、被扶養者として申請を行なう時点の前月以前の3ヶ月間の
収入から1年間の収入換算をするというものです。
よって、1カ月108,333円で3カ月の合計が324,999円であれば、年間
換算収入金額はこの4倍の金額つまり、1,2999.996円となり130万円
未満をクリアします。そして被扶養者となることができます。
申請の前の3カ月間の収入合計が325,000円未満であればよいの
ですが、該当するかどうかは、つこさんご自身がご判断いただくとよい
と思います。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
評価・お礼
つこさん さん
2014/12/19 14:28
この度は丁寧なご回答ありがとうございました。
とてもわかり易くよく理解できました。
過去3ヶ月の収入合計が約31万でしたので、
被扶養者にはなれるかと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
平成25年に掛け持ちバイトにより148万円の収入があり、主人の年末調整時に76000円ほど追加税額を納付しました。そして、平成26年1月から4月までアルバイトで働いていたところで116000円、その他二箇所の掛… [続きを読む]
つこさんさん (山梨県/47歳/女性)
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