社会保険の被扶養者の収入制限について - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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社会保険の被扶養者の収入制限について

2014/11/24 21:23
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まなきちさん はじめまして

税理士の柴田博壽と申します。

ご質問にお答えします。

まず、扶養は2種類の使い分けがありますから、気をつけたい部分です。

それは、所得税法上の控除対象親族、そして社会保険の被扶養者の2つです。

いずれも収入の限度が設けられていて前者は、103万円未満、後者は130万円

未満となっています。

所得税法上、その年分の所得金額38万円未満と規定されています。

しかし、給料収入から差し引くことができる給与所得控除は、最低でも65万円あり、

38万円+65万円=103万円が導かれます。つまり年収、103万円未満であれば

控除対象親族(扶養控除、配偶者控除等)となることができます。

一方、社会保険の収入制限でいうところの収入とは、前年の年収でもなければ、

控除申請した以降の合計収入でもありません。

それは申請した時点での前3カ月分の収入を基に1年間に換算し、130万円未満

かどうかを判定するという取り扱いです。

まなきちさんは、5月にご主人の会社の社会保険の被扶養者の申請をされています。

よって2,3,4月の3カ月分の収入から年収を予測した計算がなされたはずです。

仮に、3カ月間の収入合計が30万円であったすると次の計算により年換算収入金額

は120万円(130万円未満)となります。

【算式】  30万円 ÷ 3カ月 × 12カ月 = 120万円 < 130万円

その結果、ご主人の会社から所得税法上の「控除対象配偶者には、なれません。」

という通知がなされたものの、社会保険の被扶養者は、継続するとの推察ができます。

社会保険の被扶養者は継続しているものと思っていいのではと思います。


     ご参考になれば幸いです。
   
    
     柴田博壽税理士事務所 
   
    
     e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
 
   
    http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

被扶養者
所得税法
社会保険
配偶者控除

評価・お礼

まなきち さん

2014/11/24 22:54

柴田先生、お忙しい中迅速な回答をありがとうございます。

では、社会保険の方はそのまま継続できると言うことでよろしいのですね。
なかなか、相談する人も居なくここ最近のか悩みの種でしたので、解決してスッキリしました。

本当にありがとうございました!!

柴田 博壽

2014/11/25 00:05

まなきちさん

税理士の柴田です。

評価をいただき,誠にありがとうございます。

お役に立てれば、大変光栄です。

また、お気軽にお立ち寄りください。


柴田博壽税理士事務所

shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp

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この回答の相談

配偶者控除について教えて下さい。

マネー 年金・社会保険 2014/11/24 13:10

初めての事なので、色々戸惑っており言葉が変な所もあると思いますがよろしくお願いいたします。

今まで正社員として働いておりましまが、今年の1月に結婚をし、5月からは正社員からパート勤務に… [続きを読む]

まなきちさん (静岡県/26歳/女性)

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