税務署は管轄地域以外の納税者に対する課税権はありません。
Bobbinさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
連絡のあった税務署に速やかに問い合わせることが先決です。
ここでは、次のような通常起こりえない事象が起きています。
1)今現在、税務署は平成20年分の所得金額に関係する質問を
することはありません。税金徴収上の時効となっているからです。
2)Bobbinさんの住所地の所轄がA税務署のとき、ご主人の会社
の所在地の所轄B税務署がBobbinさんの申告内容についての
是正をする権限を有していません。越権行為です。
3)「所得超過」という記述は、税法にはありませんし、税務署でも
「所得超過」という表現は用いません。より分かりやすい表現に努
めているからです。
いづれにしましてもBobbinさんの給与収入が103万円以上となって
いるとすれば、ご主人は、控除対象配偶者を外して確定申告が必要
ですし、Bobbinさんもまた、中途退職ですから確定申告が必要です。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
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この回答の相談
主人の勤務先の給与課から配偶者である私の所得超過の通知(20年度分)が税務署から届いていて、所得超過であれば是正年調を行う必要があるという連絡がありました。20年度分の通知というのは今頃になって… [続きを読む]
Bobbinさん (神奈川県/57歳/女性)
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