主人の勤務先の給与課から配偶者である私の所得超過の通知(20年度分)が税務署から届いていて、所得超過であれば是正年調を行う必要があるという連絡がありました。20年度分の通知というのは今頃になってくるものなのかと驚くと同時にどういう事なのか、まるで分からなくて質問させていただく事にしました。よろしくお願いします。
私は主人の扶養家族になっていて、扶養からはずれないような形で仕事をしているつもりです。20年度分は確定申告をしましたが、株式配当が31,5000円、収入金額が約80万円でした。昨年度の配当以外の収入は講師料および知人の会社の市場調査費等の雑所得でした。交通費は支給されなかったので経費として講座用の資材購入費や交通費を含め10万円弱を申請して収入の合計は102万円を少しオーバーしました。
税金の事を良く知らなくてお恥ずかしいのですが、趣味の延長のような仕事ですので扶養家族をはずれないように、よく聞く103万の壁を超えないように気をつけてきました。20年度はたまたま依頼されたお仕事が多く、結果として収入がその前の年度より多くなりました。それでも103万円を超えないようにしたつもりなのですが、なぜ所得超過という通知が来たのでしょうか?
是正年調をするというのは追加で税金を支払うことになるようだと、給与課の方から主人が聞いてきましたが、上記のような状況でもやはり税金の追徴ということになるのでしょうか?その場合はどのくらいの額になるのか教えていただけますでしょうか。主人は勤務先で年末調整をしています。
また今回はなぜ所得超過という通知が来たのかわかりません。このような場合、税務署に問い合わせると理由を教えていただけるのでしょうか?私が確定申告をしたのは住んでいる地域の税務署で、今回の通知は主人の勤務先の地域の税務署からのものでした。問い合わせる場合はどちらの税務署に問い合わせるべきでしょうか?
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
Bobbinさん ( 神奈川県 / 女性 / 57歳 )
回答:1件
税務署は管轄地域以外の納税者に対する課税権はありません。
Bobbinさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
連絡のあった税務署に速やかに問い合わせることが先決です。
ここでは、次のような通常起こりえない事象が起きています。
1)今現在、税務署は平成20年分の所得金額に関係する質問を
することはありません。税金徴収上の時効となっているからです。
2)Bobbinさんの住所地の所轄がA税務署のとき、ご主人の会社
の所在地の所轄B税務署がBobbinさんの申告内容についての
是正をする権限を有していません。越権行為です。
3)「所得超過」という記述は、税法にはありませんし、税務署でも
「所得超過」という表現は用いません。より分かりやすい表現に努
めているからです。
いづれにしましてもBobbinさんの給与収入が103万円以上となって
いるとすれば、ご主人は、控除対象配偶者を外して確定申告が必要
ですし、Bobbinさんもまた、中途退職ですから確定申告が必要です。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
(現在のポイント:-pt)
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