対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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山中 伸枝
ファイナンシャルプランナー
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受け取り人の変更も可能
とっち8様
こんにちは、ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です。
まず最初にこの年金保険の被保険者はお母様ですか?それともとっち8様?
とっち8様であれば、受取人をお母様からとっち8様に変更されると良いでしょう。年金保険の満期前(年金受け取り前)であれば受取人の変更が出来ます。ただし既経過分については、お母様が受け取るはずの権利をとっち8様に贈与したとみなされます。その部分がどの程度あるのか、またそこに対する贈与税が実際どの程度発生するのかは、郵便局に試算してもらうと良いでしょう。
または被保険者がお母様であれば、お母様が実質保険料の負担者であるという証明ができるものはありますか?お母様のお金で契約者になったとありますが、その時保険料に相当するお金を振り込んでもらったとか。税金は、実質保険料負担者と受取人が異なる場合に対して贈与税を賦課することになっていますので、確認してみて下さい。
いずれにしても、保険内容によって課税も違ってきますので、郵便局で納得いくまで説明を受けて見られたら良いと思います。満期になってからでは、打つ手がありません。早めに問い合わせ対処されることをオススメします。
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この回答の相談
郵便局の勧めで何も分からないまま、母のお金で私が契約者となり、母が受取人となる個人年金に加入してしまったのですが、この場合、贈与税は必ず掛かってしまうのでしょうか?
何か回避する方法はありませんでしょうか?
とっち8さん (新潟県/37歳/男性)
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