対象:遺産相続
棚瀬 孝雄
東京弁護士会所属 中央大学法科大学院教授
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気にせず遺産分割調停を申し立てましょう
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遺産分割協議は未了とのことですので,長男さんが法定相続分(4分の1)を超える相続財産を処分することはできません。法定相続分(4分の1)のみの処分であれば話は別ですが,不動産全部の登記手続や,預貯金の引き出しの際には,相続人全員(兄妹4名分)の実印と印鑑登録証明書が必要となります。念のため,関係のありそうな金融機関には連絡しておいた方がよいですが,もし勝手に手続をされても,完全に証拠が残ることなので,それほど心配することはありません。
遺産分割調停は,裁判所で話し合いを行う手続です。遺産の分け方について全員の合意に達すれば,調停が成立し,手続は終了です。合意に達しない場合,遺産分割審判の手続に移行し,裁判所が遺産の分け方を決めます。長男さんが財産を隠すのではないかという心配もあると思いますが,不動産や預貯金は勝手に処分できないので,隠しても仕方がないというのが普通です。財産は少なくても,公平に分配されるように,弁護士などの専門家に相談しながら,早めに遺産分割調停を申し立てることをお勧めします。
評価・お礼
gohanippai さん
2014/03/13 18:08
ご回答頂きありがとうございます。
女三姉妹で話をしたのですが、長男が通帳などを持っているので遺産が何処と何処の銀行に、土地もどの程度あるのか全てを把握できておらず。
遺産がどの程度あるのか調べてから申し立てをしようとの事でした。
姉妹の中では、祖母の一周忌に長男と改めて話をしてからにするつもりですが、遅いのでしょうか?
正直、姉妹3人は喧嘩になるのが嫌で重い腰が上がらず何かと理由をつけて先延ばしにしてるというのもあるのですが。
一周忌には、というのが今の合言葉になってます。
棚瀬 孝雄
2014/04/02 23:24
財産調査が未了とのことですが,そのままでも遺産分割調停の申立は可能です。その場合,申立書には既に把握している財産だけを記入しておき,調停手続を通じて,相手方に資料の提出を求めることになります。
なかなか踏み出せないお気持ちも分かりますし,遺産分割に期限があるわけではありません。しかし,相続税の申告は10カ月以内と決まっており,その時点で遺産分割が未了であれば,誰かが相続税を立て替えることになります。また,調停を申し立てたからといって,すぐに結果が出るわけではありません。早くても半年から1年,長ければ3年から5年かかることもあります。時間が経ち,相続人の誰かが認知症になったり,お亡くなりになって再相続が発生したりすれば,さらに面倒な手続が必要となります。その意味で,なるべく早めに手続を進めることをお勧めします。
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