対象:遺産相続
能瀬 敏文
弁護士
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共有名義はお勧めできません
はじめまして!弁護士の能瀬です。
奥様の事実上の義父様(「父」)の推定相続人は弟一人ということですね。
その前提で(共有にするなら、「父」出生時点からの詳細な戸籍謄本で確認した方がよろしいですが)リスクを考えてみますと、
1 「父」と「母」が絶対に離婚しないとは言えない。
2 兄弟は遺留分が無いので、遺言書を作って奥様等に遺贈することにする方法も考えられますが、遺言 は何時でも撤回(無にする、作り変える)が可能。
また、戸籍謄本の件を上記しましたが、詳細に調べないと絶対に他に相続人がいないと断言できな い。
等がありえます。
従って、将来の相続のリスクを考えれば、「父」からの借入金にする方がよいと思われます。
ただ、その場合のデメリットは、
1 公正証書作成及び実際に分割等でも返済しないと、借入金について税務署から実質贈与として課税さ れる可能性が高い。
2 貸付残金が残った状態で「父」がお亡くなりになった場合、相続の対象となる。この点を遺言書や契 約書で対処(完全かはともかく)する必要がある。
等が考えられます。
弁護士としては主に以上の点が問題になりますが、併せて税理士さんにも相談されることをお勧めします。
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Bruceさん (神奈川県/39歳/男性)
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