対象:独立開業
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林 高宏
税理士
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原則は自宅建物の耐用年数を使います
はじめまして。早速回答させて頂きます。
1)原則
その資本的支出を行った減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却を行います。
2)特例
平成23年12月の償却率の改正により、平成24年4月1日以後に取得したものとされる減価償却資産(資本的支出)については200%定率法を、平成24年3月31日以前に取得した旧減価償却資産は250%定率法を適用することになります。このように、異なる償却率が適用されることから、平成24年3月31日以前に取得した旧減価償却資産に平成24年4月1日以後に資本的支出を行った場合には、旧減価償却資産と資本的支出の金額を合算して一の減価償却資産を新たに取得したものとする特例の適用はありません。
このようになっています。増築費用を建物と建物付属設備に細かく分けて、建物以外は定率法で償却することをお薦めします。
(但し、定率法の選択届出書を税務署に提出しないと使えませんのでご注意ください)
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この回答の相談
お世話になります。
自宅の一部を増築(6畳間を10畳に)して店舗にし、開業したいと思っています。
この場合、増築費用は固定資産として計上し、減価償却するのだと思うのですが、耐用年数… [続きを読む]
philosophiaさん (宮城県/31歳/女性)
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