対象:離婚問題
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新谷 義雄
行政書士
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養育費について
2013/06/20 22:55
京都の行政書士の新谷がお答え致します。
差置送達(民訴法106条3項)と言う郵便局員が元夫の住所等に配達すれば、送達は完了します。
送達の有無は送達報告書で判断します。調書謄本が相手方の手元に現存しようと処分していようと、関係ありません。
差置送達ができなかった場合には、書留郵便に付する送達(民訴法107条)により、再送します。
この場合では発送時点で送達が完了と「みなす」送達方法で、調書の謄本が相手に送達されたと言う法律の形式を作り出すものです。
相手が延々と受領を拒否しているから強制執行できない・・なんて理不尽な事にはなりませんのでご安心下さい。その後の手続きでご不安な事があればいつでもチカラになります。
行政書士しんたに法務事務所
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