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対象:遺産相続

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

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祖父の不動産を孫が相続したい

2013/06/15 07:02
(
5.0
)

はじめまして、
なかなか難しい問題ですね。遺言もダメとなると、養子縁組などはいかがでしょうか。
そうすれば、相続分は二分の一になってしまいますが、お母さんとあなたが相続することになります。挑戦してみてください。
 次に、固定資産税やらの納税通知ですが、市役所の相談し、納税管理人をあなたに変えてもらい、あなた宛てにはがきや通知が届くように変更してもらうこともできます。
最後に、お母さん名義にせずに直接あなた名義にする方法ですが、”新・中間省略登記”という方法があります。これは、祖父から母へは相続が原因となりますが、母からあなたへは、贈与を原因とした契約書を作成し、最終的に祖父からあなたへの登記を行うことになります。
少々専門的な知識が必要ですから、司法書士等の専門家に相談してみることが必要です。この場合ですと一回の登記費用で済むます。

登記
契約書
贈与
相続
固定資産税

評価・お礼

3ちゃん さん

2013/06/15 08:21

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。

養子縁組の件も視野に入れていましたが
祖父の了解が得らそうにありませんので諦めていたところです。

しかし、納税管理人の変更や新・中間省略登記などの初めて聞く言葉に
やはり専門の先生に質問してよかったと改めて感謝しているところです。

素人の下調べではまったく分からなかったです。
改めて調べ直してみようと思います。

ありがとうございました。

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この回答の相談

祖父の不動産を孫が相続したい

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/06/14 20:52

祖父の土地、建物を孫である私が相続したいと考えています。

祖父には一人娘の母しか身内がいません。(祖母は他界)
現在、母は父と持ち家で暮らしており、
祖父が亡くなった際は祖父の暮らして… [続きを読む]

3ちゃんさん (山形県/29歳/女性)

このQ&Aの回答

祖父から遺言で遺贈を受けたらいかがでしょうか 鈴木 祥平(弁護士) 2013/06/14 22:17
相続登記を省略することはできません 高島 一寛(司法書士) 2013/06/15 15:24

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