相続税はかかりません
相続税ではなく、贈与税の質問と思われます
贈与とは贈与者と受贈者との契約であり、申し込みと承諾が合致して初めて契約が成立します。生活費による贈与は通常贈与とはいえないので、110万超えても贈与税の対象にはなりません
但し将来の相続税の財産計上にあたっては、名義預金として取り扱われるケースになる可能性がありますのでご注意下さい
名義預金にならないようにするためには、生活費としてではなく、贈与契約として贈与すべきです
この場合、後々の証拠として、贈与税申告をする。たとえば120万とか130万とか申告をお勧めします
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この回答の相談
主人の所得が事業、不動産あわせて4000万ほどあります。
私は専業主婦で収入は全くありません。
生活費は月20万、ボーナスが夏冬合わせて60万です。
うち月4万、ボーナス20万づつを私名義の口座に貯蓄してい… [続きを読む]
くんくんさん (愛知県/28歳/女性)
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