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対象:遺産相続

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

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相続する家の等分の権利を兄弟から買い取る方法

2013/01/14 12:17
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4.0
)

京都の行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷がお答え致します。

当該不動産の取得の際に、相続発生前か後かで方法が変わってきます。相続時精算課税制度など財産先渡し、課税精算は後回しの制度の場合だと、相続税が課税されないようなケースでは有効ですが、その後は暦年課税不可となります。

ご質問者様の場合には不動産以外の財産もチェックしてからでも遅くないと思います。

相続発生後の不動産の取得として「代償分割」と言う不動産取得制度があります。不動産のような分割しにくい財産を相続人間で金銭で精算する制度です。
こちらは、精算時に金銭精算が必要ですのでお金をどう工面するのか?考えておく必要があるでしょう。

ご質問では不動産のみでしかアドバイス出来ませんでしたが、その他にご不安な点はいつでもご質問下さい。親族間の取り決め事の書面作成の点でもちからにならせて頂きます。

行政書士しんたに法務事務所
http://legal-kyoto.com

相続税
相続
不動産

評価・お礼

go2kyoto さん

2013/01/15 05:27

新谷様

早速のご返事ありがとうございました。
代償分割という言葉自体も知らず、少し勉強しましたが、確かに親が持っている程度の不動産だと代償分割がベストだと理解致しました。
まずは、不動産以外の財産を把握して、資金繰りも検討の上結論を出したいと思います。

新谷 義雄

新谷 義雄

2013/01/18 07:58

ご評価ありがとう御座いました。

税務面の手続きや登記等の際にも各種書面での作成をしておけばスムーズです。
そちらの面でもお力になれる時にはまたご連絡下さい。

有り難う御座いました。

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この回答の相談

相続する家の等分の権利を兄弟から買い取る方法

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/01/14 08:44

家の相続についてご相談します。

親の家を兄弟2人で二等分にして相続する予定ですが、兄弟相談の結果、私が弟から半分の権利分を購入して、全てを私の名義にする予定です。

その… [続きを読む]

go2kyotoさん (京都府/64歳/男性)

このQ&Aの回答

代償分割の方法があります 藤本 厚二(ファイナンシャルプランナー) 2013/01/14 19:18

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