対象:遺産相続
藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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代償分割の方法があります
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まず、生前贈与についてもご質問がありますが、お父さんが認知症とのこと。判断能力が欠けてるのであれば贈与契約は難しいでしょうね。もしご自分で贈与することができるとしても税額が大きいのであまりお勧めできません。判断能力がありご自分で書くことができれば、遺言等でもよろしいと思います。
相続財産の大半が家屋敷のように分割になりにくい場合は、代償分割という方法があります。ご質問のように、あなたがそっくり相続し、弟さんの相続分に見合う現金を渡すことにより遺産分割が成立します。家屋敷をお二人で等分した時も代償分割をした時にも、相続税額には変わりありません。問題は、あなたの資金繰りが問題ないかどうかです。
ご質問のように課税評価額(多分固定資産税評価額かと思いますが)1200万円で、相続人があなたと弟さんの二人であれば、600万円を現金で用意する必要があります。また、これ以外にも遺産が有り、仮に相続税が発生した場合には納税資金が必要となります。
弟さんの場合には、あなたからの代償金600万円が手元にあるため、納税資金として充当できますが、あなたの場合に可能かどうかです。
今回のご質問内容ではこのくらいしか回答の仕方がありません。相続人の人数や遺産総額、債務金額等が明確になればもっと詳しくお答えすることができます。分割方法のみのお答えですがご容赦ください。
評価・お礼
go2kyoto さん
2013/01/15 05:34
藤本様
早速のご返事ありがとうございました。
代償分割という言葉自体も知らず、少し勉強しましたが、確かに親が持っている程度の不動産だと代償分割がベストだと理解致しました。
まずは、不動産以外の財産を把握して、資金繰りも検討の上結論を出したいと思います。
又、今慌てて生前贈与を考える必要がないという事もわかり、大変参考になりました。
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この回答の相談
家の相続についてご相談します。
親の家を兄弟2人で二等分にして相続する予定ですが、兄弟相談の結果、私が弟から半分の権利分を購入して、全てを私の名義にする予定です。
その… [続きを読む]
go2kyotoさん (京都府/64歳/男性)
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