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相続する家の等分の権利を兄弟から買い取る方法

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/01/14 08:44

家の相続についてご相談します。

親の家を兄弟2人で二等分にして相続する予定ですが、兄弟相談の結果、私が弟から半分の権利分を購入して、全てを私の名義にする予定です。

その場合、
1. まず兄弟で等分に相続した後、弟から購入した方が良いか?
2. 或いは、最初から私が全て相続し、相応の金額を弟に渡した方が良いか?

についてご相談したします。

法的な面・税的な面以外にも手続きの簡易性等、種々要因があると思うのですが、そのあたりを含めご説明戴けましたら幸いです。

尚、現在は親は痴呆ではありますが亡くなっておらず、生前贈与がベストであればその方法も検討したいと考えております。

尚、物件は
課税評価額 1,200万円
市場価格 2,000万円
程度です。

宜しくお願い致します。

go2kyotoさん ( 京都府 / 男性 / 64歳 )

回答:2件

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

- good

相続する家の等分の権利を兄弟から買い取る方法

2013/01/14 12:17 詳細リンク
(4.0)

京都の行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷がお答え致します。

当該不動産の取得の際に、相続発生前か後かで方法が変わってきます。相続時精算課税制度など財産先渡し、課税精算は後回しの制度の場合だと、相続税が課税されないようなケースでは有効ですが、その後は暦年課税不可となります。

ご質問者様の場合には不動産以外の財産もチェックしてからでも遅くないと思います。

相続発生後の不動産の取得として「代償分割」と言う不動産取得制度があります。不動産のような分割しにくい財産を相続人間で金銭で精算する制度です。
こちらは、精算時に金銭精算が必要ですのでお金をどう工面するのか?考えておく必要があるでしょう。

ご質問では不動産のみでしかアドバイス出来ませんでしたが、その他にご不安な点はいつでもご質問下さい。親族間の取り決め事の書面作成の点でもちからにならせて頂きます。

行政書士しんたに法務事務所
http://legal-kyoto.com

相続税
相続
不動産

評価・お礼

go2kyotoさん

2013/01/15 05:27

新谷様

早速のご返事ありがとうございました。
代償分割という言葉自体も知らず、少し勉強しましたが、確かに親が持っている程度の不動産だと代償分割がベストだと理解致しました。
まずは、不動産以外の財産を把握して、資金繰りも検討の上結論を出したいと思います。

新谷 義雄

新谷 義雄

2013/01/18 07:58

ご評価ありがとう御座いました。

税務面の手続きや登記等の際にも各種書面での作成をしておけばスムーズです。
そちらの面でもお力になれる時にはまたご連絡下さい。

有り難う御座いました。

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藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

- good

代償分割の方法があります

2013/01/14 19:18 詳細リンク
(4.0)

まず、生前贈与についてもご質問がありますが、お父さんが認知症とのこと。判断能力が欠けてるのであれば贈与契約は難しいでしょうね。もしご自分で贈与することができるとしても税額が大きいのであまりお勧めできません。判断能力がありご自分で書くことができれば、遺言等でもよろしいと思います。

相続財産の大半が家屋敷のように分割になりにくい場合は、代償分割という方法があります。ご質問のように、あなたがそっくり相続し、弟さんの相続分に見合う現金を渡すことにより遺産分割が成立します。家屋敷をお二人で等分した時も代償分割をした時にも、相続税額には変わりありません。問題は、あなたの資金繰りが問題ないかどうかです。
ご質問のように課税評価額(多分固定資産税評価額かと思いますが)1200万円で、相続人があなたと弟さんの二人であれば、600万円を現金で用意する必要があります。また、これ以外にも遺産が有り、仮に相続税が発生した場合には納税資金が必要となります。
弟さんの場合には、あなたからの代償金600万円が手元にあるため、納税資金として充当できますが、あなたの場合に可能かどうかです。

今回のご質問内容ではこのくらいしか回答の仕方がありません。相続人の人数や遺産総額、債務金額等が明確になればもっと詳しくお答えすることができます。分割方法のみのお答えですがご容赦ください。

資金繰り
相続税
遺産分割
遺産

評価・お礼

go2kyotoさん

2013/01/15 05:34

藤本様

早速のご返事ありがとうございました。
代償分割という言葉自体も知らず、少し勉強しましたが、確かに親が持っている程度の不動産だと代償分割がベストだと理解致しました。
まずは、不動産以外の財産を把握して、資金繰りも検討の上結論を出したいと思います。
又、今慌てて生前贈与を考える必要がないという事もわかり、大変参考になりました。

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