林 高宏
税理士
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住民税の税率は一律10%です(基本)
考察1
(夫の所得控除)
夫の住民税26万円から、課税所得は260万円であることが推察できます。
ここでは、単純化するため課税所得を250万円として考えることにしましょう。
給与所得550万円ー250万円=300万円が夫の所得控除の額になります。
(妻の所得控除)
同様に考えると、150万円程度が妻の所得控除の額と推察されます。
(同居老親の扶養控除を除きます)
考察2
平成24年度の課税所得
(夫)550万円ー300万円=250万円
(妻)270万円ー150万円=120万円
これに、母の扶養控除がどちらか一方から控除される。
考察3
税額
(夫)所得税・・・・・住取があるため0
(妻)所得税・・・・・5%
(夫)(妻)住民税・・・・・ともに10%
結論
事例の場合、妻の扶養控除とした方が、所得税・住民税ともに
減税効果があると考えられるため、私ならその線で検討します。
なお、どちらの扶養にするかは、確定申告において確定します。
年末調整の段階では、確定していませんので、
関係書類をお持ちの上、住所地の所轄税務署で相談することをお薦めします。
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この回答の相談
世帯で所得税と住民税を考えてトータル的にどちらに扶養を入れたらいいのか?
平成24年度見込み収入(共に給与所得のみ)
・ 夫 550万 (H23年550万)
・ 妻 270万… [続きを読む]
kijitoraさん (沖縄県/37歳/女性)
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