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ファイナンシャルプランナー

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ご質問にお答えします

2012/08/13 17:55
(
5.0
)

ぱぴこままんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

ご質問にお答えします。

1.受給期間中は夫の扶養に入れないため国保・国民年金に加入手続きが必要だと思いますが、年度末の夫の年末調整でも扶養に入れないのでしょうか?

日額3612円(130万円÷12か月÷30日)以上ですので、受給中は扶養に入れませんね。
国保と年金は加入手続きが必要です。
社会保険は扶養ではありませんが、失業給付は税制上の収入には当たりません。
よって失業給付以外の12月までの今年の収入が103万円以内ですと、年末調整で扶養控除配偶者にあたります。

2.また、自分で払った国保・国民年金は夫の年末調整の際に控除の対象になりますか?

扶養家族が払った社会保険料は控除対象となります。
年末調整で申告しましょう。

3.昨年12月に会社を退職しました。その後かなりの額の市県民税が徴収されましたが、これは還付対象にはならないのでしょうか?

今年の住民税は昨年の収入に対してかかるものです。
今年収入がなくても昨年あれば払わなくてはいけません。
よって還付などはありませんよ。

お仕事探し頑張ってください。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

社会保険
失業給付
年末調整

評価・お礼

ぱぴこままん さん

2012/08/13 23:29

迅速で的確な回答をいただきありがとうございました。
とても分かりやすかったです。
3の質問は愚問で本当に申し訳ありませんでした。還付などあるわけないと思いながらも、そのような話を耳にしたことがあったので伺ってみた次第です。
また分からないことがあったら是非質問させてください。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

失業保険受給期間延長の解除について

マネー 年金・社会保険 2012/08/13 15:41

現在、育児のために失業保険受給期間延長をしています。働ける状況になったため、解除し、失業保険を受給しようと思います。
給付日額5,755円(予定)
給付日数120日

1.受給期間中は夫の扶… [続きを読む]

ぱぴこままんさん (福岡県/34歳/女性)

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