渡邊 浩滋
税理士
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訂正できます。
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はじめまして。税理士の渡邊浩滋と申します。
訂正というよりも、年末調整の再計算ということで確定申告できます。
この場合登記簿謄本は必要ありません。実際の残高証明書を添付します。
お給料だけの所得であれば、確定申告書Aになります。
2万円の誤差だと恐らく200円くらいの納税になるので、確定申告は必要になります。
ただし、10万円を超える医療費や2,000円以上の寄付をしていれば、
同じ確定申告により控除できるので、逆に還付になる可能性もあります。
以上、ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
wansa さん
2012/01/20 11:06ありがとうございました。
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この回答の相談
2010年に家を購入しました。初年度は確定申告で住宅借入金等特別控除を受けましたが。2年目以降は年末調整で行えるようになりました。2年目の昨年、年末調整で住宅借入金等特別… [続きを読む]
wansaさん (大阪府/38歳/女性)
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