対象:遺産相続
尼崎市・大阪の交通事故・後遺障害専門の行政書士の回答致します
相談内容は、遺産分割等の結果、自分の父親が土地を相続をすることで大丈夫でしょうか?
まず、遺言書がなければ、遺産分割協議書で、父親の名義にする旨の、相続人全員の書名と押印、印鑑証明書が必要です。
それ以外に、不動産登記に必要な書類は、登記原因証明情報(被相続人の戸籍謄本、死亡の事実や遺産分割協議書など)、住所証明書などが必要でしょう。
登録免許税を確定するために、固定資産税の評価証明書が必要でしょう。
不動産登記は、司法書士の専業です、あくまで参考でお願いします。
以上です。
尼崎市(大阪)の交通事故・後遺障害専門の行政書士が回答致しました。
参考HP
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp
http://minjihoumu110.com/
回答専門家
- 松浦 靖典
- ( 兵庫県 / 行政書士 )
- 尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。
自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。
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