対象:遺産相続
新谷 義雄
行政書士
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相続を一人にしたい
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swyn77さんのお悩みに行政書士・CFPの新谷がお応えします。
順番に整理しながらご案内していきますと
1.お祖母さまの相続人が現在8名のお孫さまである事
2.うち1名が行方不明で、葬儀等の金銭面での手続きが不安である事
※特別養子縁組は今回のケースでは6歳に達している者は特別養子縁組はできず、相続手続きの為と言う事でしたら当てはまらないでしょう。
相続を一人にする場合は
他の相続人全員の「遺留分放棄の手続き」と、3男であるお孫さんに相続財産を「全額相続させる」と旨のお祖母さまの遺言書を作成した場合でしたら、3男であるお孫さんが全額遺産を取得する事は可能です。
死亡後の一定の事務手続きだけを任せたい場合は
相続時の手続きの簡便化と言う目的でしたら「死後事務委任契約」と言う手段で、死亡後の一定の葬儀等の手続きを受任者(今回は3男のお孫さんなど)に委任する契約書を作成しておく方法もあります。
その他、ケースや相続人・被相続人さまの関係や、財産等でベストな方法は違う場合が有りますのでお気軽にご相談下さい。
行政書士しんたに法務事務所
http://1st.geocities.jp/office_chrome/law/yuigon.html
評価・お礼
swyn77 さん
2011/06/22 14:00大変参考になりました。私の考え違いで養子縁組で解決できる思いこんでいました。祖母には正直にこのままでは大変複雑な手続きが必要であるということを伝えて充分相談してみようと思います。有難うございました。
新谷 義雄
2011/06/22 14:32
ご評価ありがとうございます。
お伺いした内容だけのざっくりしたご要望で葬儀費用などの簡易な手続きだけの出金でしたら「死後事務委任契約」で足りるかと思われます。
これも一種の契約ごとですので、お元気なうちに取り交わす事が重要でしょう。
ご不明な点はいつでもメール等でご相談下さい。
行政書士しんたに法務事務所 新谷義雄
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